財団法人金沢市福祉サービス公社寄附行為

平成 2 219 石川県指令長収第23

                                          改正 平成12 2 9 石川県指令長第2881

                                              改正 平成12 510 石川県指令厚第 210

改正 平成184 1 石川県指令厚第 241

改正 平成194 1 石川県指令厚第 292

改正 平成204 1 石川県指令厚第 201

改正 平成2141 石川県指令厚第 472号

 

第1章  総則

 

  (名称)

第1条  この法人は、財団法人金沢市福祉サービス公社と称する。

 

  (事務所)

第2条  この法人は、事務所を金沢市芳斉2丁目3番28号に置く。

 

  (目的)
第3条  この法人は、援護を要する高齢者、心身障害者等に対して在宅福祉サービスを提供し、併せて在宅福祉活動の推進及び関係機関との相互連携による地域福祉の進展を図り、よって高齢者、心身障害者等の基本的人権を擁護しつつ、ノーマライゼーションの具現化に寄与することを目的とする。

 

  (事業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)高齢者、心身障害者等を対象とした在宅福祉サービスの提供

(2)公的在宅福祉サービスの受託
(3)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業及び介護予防支援事業

(4)介護保険法に規定する要支援認定及び要介護認定に係る調査事業の受託

(5)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する相談支援事業、障害福祉サービス事業

(6)障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターを経営する事業

(7)公的社会福祉施設の管理及びその運営の受託

(8)福祉サービス第三者評価事業

(9)介護サービス情報の公表に係る調査

10)在宅福祉に関する知識及び技能の普及及び啓発のための事業

11)在宅福祉サービスを実施するために必要な情報の提供及び広報活動並びに教育及び研究活動

12)その他前条の目的達成のために必要な事業

 

      第2章  財産及び会計

 

  (財産の構成)       

第5条  この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。     

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)財産から生じる収入

(4)事業に伴う収入

(5)補助金等収入

(6)その他の収入

 

  (財産の種別)

第6条  この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

  運用財産は、基本財産以外の財産とする。

 

  (財産の管理)

第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。  基本財産のうち現金は、銀行等への定期預金、信託会社の信託又は国債若しくは公社債の購入その他安全かつ確実な方法で保管しなければならない。 

 

  (基本財産の処分の制限)
第8条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、石川県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 

  (基金)
第9条  運用財産のうち特定の目的のため基金として積み立てられた財産は、当該特定の目的のためでなければこれを処分してはならない。ただし、この法人の職務遂行上やむを得ない理由があるときは、前条ただし書の規定を準用し、これを処分することができる。

  第7条第2項の規定は、基金の保管について準用する。

                                                

  (経費の支弁)

第10条  この法人の経費は、運用財産(基金に属するものを除く。)をもって支弁する。

 

  (事業計画及び予算)
第11条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、石川県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(暫定予算)
第12条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。

  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

  (事業報告及び決算)
第13条  この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ヵ月以内に石川県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

 

  (長期借入金)
第14条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、石川県知事の承認を得なければならない。                   

 

  (義務の負担及び権利の放棄)
第15条  予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、石川県知事の承認を得なければならない。

 

  (会計年度)

第16条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

      第3章  役員

 

  (役員及び定数)

第17条  この法人に、次の役員を置く。

  (1)理事  10人以上20人以内

  (2)監事  2人

  理事のうち、1人を理事長に、1人を常務理事とする。

 

  (選任)

第18条  理事及び監事は、評議員会において選任する。

  理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。

  理事、 監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることはできない。
  理事に異動があったときは、当該異動のあった日から2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を石川県知事に届け出なければならない。

  監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を石川県知事に届け出なければならない。

 

  (職務)

第19条  理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
  常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を処理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。

  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)財産及び会計を監査すること。

(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は石川県知事に報告すること。 

(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。

 

  (任期)

第20条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

  (解任)
第21条  役員が次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

  (報酬等)

第22条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

  役員には費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

      第4章  理事会

  (構成)

第23条  理事会は、理事をもって構成する。
  

  (権能)
第24条  理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

 

  (種類及び開催)

第25条  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

  通常理事会は、毎年2回開催する。

  臨時理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要があると認めたとき。

(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第19条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

  (招集)

第26条 理事会は、第19条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。  理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議の日の7日前までに通知しなければならない。

 

  (議長)

第27条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

  (定足数)

第28条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 

  (議決)
第29条  理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

  (書面表決等)
第30条  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

  前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は、出席したものとみなす。
  理事長は、公益上緊急の必要がある場合は、理事に対し、書面をもって賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。

 

  (議事録)

第31条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項
  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印をしなければならない。

 

      第5章  評議員及び評議員会

 

  (評議員)

第32条  この法人に、評議員10人以上20人以内を置く。

2 評議員は、理事会において選任し、理事長がこれを委嘱する。

  評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。
  評議員のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者のそれぞれが占める割合は、評議員現在数の2分の1以下とする。
  評議員には、第20条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

 

  (評議員会)

第33条  評議員会は、評議員をもって構成する。

  評議員会は、第19条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。

  評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選任する。
  評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

  評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要があると認めたとき。
(2)評議員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第19条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
  評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議の日の7日前までに通知しなければならない。
  評議員会には、第28条から第30条第2項まで及び第31条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

8 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

 

      第6章  参与

 

  (参与)

第34条  この法人に参与若干人を置く。

  参与は、知識経験者その他この法人の趣旨に賛同する者のうちから、理事長が委嘱する。

  参与は、理事長の諮問に応じ、この法人の事業の運営について意見を述べることができる。

  理事長は、理事会で決定した重要な事項について参与に報告するものとする。

  第20条から第22条までの規定は、参与の任期、解任及び報酬等に準用する。

 

      第7章  事務局

 

  (設置等)

第35条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

  事務局長及び職員は、理事長が任免する。

  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

  (備える書類及び帳簿)

第36条  事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)寄附行為

(2)理事、監事、参与及び職員の名簿及び履歴書    

(3)許可、認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類

 

      第8章  寄附行為の変更及び解散

 

  (寄附行為の変更)
第37条  この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、石川県知事の認可を得なければ変更することはできない。

 

  (解散)
第38条  この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、石川県知事の認可を得て解散することができる。

 

  (残余財産の処分)
第39条  この法人が解散したときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、石川県知事の許可を得て、地方公共団体またはこの法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

 

      第9章  補則

 

  (委任)
第40条  この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

                                                   

  この寄付行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
  この法人の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
  この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
  この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
  この法人の設立当初の参与は、第32条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、同条第5項において準用する第20条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

 

      簿

                                                                                  

 

 

 

 

    氏名

      現職

 

 

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

 

 

  江川   

  野本   

  加藤  昭正

  清水  凖一

  宮崎  傳作

  山田   

  越野  迪子

  加納   

       

  高松  弘明

  飯田  妙子

  木下  権一

  酒井  志保

  山出   

  細野   

  眞館  和溥

  乙村   

      長作

 

 

金沢市長

金沢市議会厚生常任委員長

金沢市社会福祉協議会常務理事

金沢市民生委員児童委員協議会会長

金沢市老人連合会副会長

金沢市身体障害者団体連合会副会長

金沢手をつなぐ親の会副会長

金沢市母子寡婦福祉連合会会長

社会福祉法人陽風園理事長

金沢市医師会理事

石川県看護協会会長

金沢市町会連合会副会長

金沢市校下婦人会連絡協議会副会長

金沢市助役

金沢市保健公害部長

金沢市市民福祉部長

金沢市収入役

金沢市社会福祉協議会民生部会副会長

 

 

 

 

 

この寄附行為は、石川県知事の認可があった日から施行する。

 

 

 

1 この寄附行為の変更は、石川県知事の認可があった日から施行する。

  改正後の第32条第5項において準用する第20条第1項の規定にかかわらず、この

寄附行為の変更後に初めて選任される評議員の任期は、平成14年3月31日までとする。

 

 

 

この寄附行為は、石川県知事の認可があった日から施行する。

 

 

 

この寄附行為は、石川県知事の認可があった日から施行する。

 

 

 

この寄附行為は、石川県知事の認可があった日から施行する。

 

 

 

この寄附行為は、石川県知事の認可があった日から施行する。